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名古屋市瑞穂区の矯正・予防・審美歯科  
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料金について
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矯正治療料金の目安

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. 各種クレジットカード対応させて頂きます。

☆相談料-----無料 何回でも説明に納得されるまで対応させて頂きます。

※下記は目安であり支払方法につきましては他に御希望があれば、お申し出下さい。
※当院で矯正治療を受けて頂いた場合、治療後、歯牙漂白(ホワイトニング)を希望される場合、定期健診料の内に含めて対応させて頂きます。
※ご兄弟で矯正治療を受けられる場合、下記の料金の目安を幾分がディスカウントさせて頂きます。
  (約10〜20%)
※顎変形症及び唇顎口蓋裂の矯正治療につきましては矯正治療外科処置及び入院料金が保険の適応となります。顎変形症とは、顎および顔面の変形が著しく矯正治療の限界を越えた咬合状態を言います。
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. ☆小学生 / 軽度 / 期間 1〜2年くらい
\10,000 X ( 12〜24ヶ月 ) = 12万〜24万円(税込み)
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. ☆小学生 / 中等度 / 期間 2〜4年くらい
\10,000 X ( 24〜48ヶ月 ) = 24万〜48万円(税込み)

但しブラケット装着の場合
〜60万円(税込み)
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合計〜60万円(税込み)

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. ☆小学生 / 重度 / 期間4年〜
ブラケット代含む
\10,000 X ( 48ヶ月 ) = 48万円〜上限84万円くらいまで(税込み)

●例えば5年かかると(小6〜高1)
\10.000×(60ヶ月)=60万円
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合計約75万円税込み

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. ☆中学生以上 / 軽度 / 期間2年くらい
ブラケット代含む
\20.000×(12ヶ月)
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. ☆中学生以上 / 中等度 / 期間2年〜4年くらい
ブラケット代含む

\20.000×(12ヶ月)=24万円
\16,000 X (36ヶ月) = 19万2千円〜57万6千円(税込み)
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合計約48万円〜70万円くらい(税込み)

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. ☆中学生以上 / 重度 / 期間4年以上
\15000 X 48ヶ月 〜 = 約70万円 より上限84万くらい(税込み)
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. 【医療費控除とは?】
医療費控除とは、一年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると、 一定の金額の税金控除を受けることができる制度です。この制度を利用する事で、 医療費の負担を軽く(場合によっては半分以下に)することができます。
さらにこの制度は、自分自身だけでなく、家族のために医療費を支払った場合に控除の対象となります。

医療費控除は、所得税率に応じて還付金が変動します。

以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。

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. 【矯正治療の医療費控除について】
矯正治療でかかった費用は医療費控除の対象となります。
矯正治療はこれからの生涯を共にする、一生ものの歯を入れる治療であり、その故、決して安い治療とは言えません。そしてその負担費用軽減のためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
医療費控除は、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。 これは本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。 ですから妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算できるのです。

矯正は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行なうことで、 結果的には国からの補助を受ける形で治療を行う事ができるのです。
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【医療費控除と所得の関係
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は多くなる仕組みです。
以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。

医療費控除の還付金例
医療費が100万円の場合 (単位:円)
医療費 課税所得 税金(所得税+住民税) 還付金額 実質医療費  
通常 控除後
1,000,000
6,000,000 1,370,000 1,070,000 300,000 700,000 70%
8,000,000 2,000,000 1,670,000 330,000 670,000 67%
10,000,000 2,760,000 2,330,000 430,000 570,000 57%
20,000,000 7,200,000 6,700,000 500,000 500,000 50%

医療費が200万円の場合 (単位:円)
医療費 課税所得 税金(所得税+住民税) 還付金額 実質医療費  
通常 控除後
2,000,000
6,000,000 1,370,000 770,000 600,000 1,400,000 70%
8,000,000 2,000,000 1,370,000 630,000 1,370,000 69%
10,000,000 2,760,000 2,000,000 760,000 1,240,000 62%
20,000,000 7,200,000 6,200,000 1,000,000 1,000,000 50%

医療費控除は前述の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。ですから同じ治療費の申告でも、例えば妻が300万円の所得で夫が800万円の所得の場合、妻の方で確定申告するよりも税率の高い夫の方で確定申告をすれば、控除の金額も変わってくる事になるのです。
また上記の通り、所得に応じて矯正治療の実質医療費を下げる事が出来ます。

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. 【医療費控除の注意点】

@ 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明するものが必要です。領収書は大切に保管しておいて下さい。また控除の対象に含まれるのは、矯正治療の費用だけではありません。対象期間中医療費であれば、内科や外科などでの病気の治療費、市販薬の代金、医療機関までの電車、バスなどの交通費も控除の対象となります。他医療機関での領収書もまとめて保管しておきましょう。また交通費の申請には、日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようお控えください。
※車で通った場合は控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。

A 医療費控除は、医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除です。そのため、美容目的や、予防・健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。

B 医療費控除は、支払った税金からの“控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が高額であっても、所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金が無いため、還付金は0円になります。また支払った所得税よりも、計算上の控除の金額が多い場合にも、支払った金額以上は戻ってきません。
手続きの際には、源泉徴収書を持参することになっています。

C 分割払いの場合は、対象年度中に実際に支払ったものに限って控除の対象になります。
ですから、残りの支払額分は実際に支払った年の医療費控除対象となります。

D 医療費控除額は最高で200万円

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