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各種クレジットカード対応させて頂きます。
☆相談料-----無料 何回でも説明に納得されるまで対応させて頂きます。
※下記は目安であり支払方法につきましては他に御希望があれば、お申し出下さい。
※当院で矯正治療を受けて頂いた場合、治療後、歯牙漂白(ホワイトニング)を希望される場合、定期健診料の内に含めて対応させて頂きます。
※ご兄弟で矯正治療を受けられる場合、下記の料金の目安を幾分がディスカウントさせて頂きます。
(約10〜20%)
※顎変形症及び唇顎口蓋裂の矯正治療につきましては矯正治療外科処置及び入院料金が保険の適応となります。顎変形症とは、顎および顔面の変形が著しく矯正治療の限界を越えた咬合状態を言います。
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☆小学生
/ 軽度 / 期間 1〜2年くらい
\10,000 X ( 12〜24ヶ月 ) =
12万〜24万円(税込み) |
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☆中学生以上
/ 軽度 / 期間2年くらい
ブラケット代含む
\20.000×(12ヶ月)
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☆中学生以上
/ 重度 / 期間4年以上
\15000 X 48ヶ月 〜 =
約70万円 より上限84万くらい(税込み) |
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【矯正治療の医療費控除について】
矯正治療でかかった費用は医療費控除の対象となります。
矯正治療はこれからの生涯を共にする、一生ものの歯を入れる治療であり、その故、決して安い治療とは言えません。そしてその負担費用軽減のためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
医療費控除は、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。 これは本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。 ですから妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算できるのです。
矯正は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行なうことで、 結果的には国からの補助を受ける形で治療を行う事ができるのです。 |
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【医療費控除と所得の関係】
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は多くなる仕組みです。
以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。
医療費控除の還付金例
医療費が100万円の場合 (単位:円)
| 医療費 |
課税所得 |
税金(所得税+住民税) |
還付金額 |
実質医療費 |
|
| 通常 |
控除後 |
1,000,000 |
6,000,000 |
1,370,000 |
1,070,000 |
300,000 |
700,000 |
70% |
| 8,000,000 |
2,000,000 |
1,670,000 |
330,000 |
670,000 |
67% |
| 10,000,000 |
2,760,000 |
2,330,000 |
430,000 |
570,000 |
57% |
| 20,000,000 |
7,200,000 |
6,700,000 |
500,000 |
500,000 |
50% |
医療費が200万円の場合 (単位:円)
| 医療費 |
課税所得 |
税金(所得税+住民税) |
還付金額 |
実質医療費 |
|
| 通常 |
控除後 |
2,000,000 |
6,000,000 |
1,370,000 |
770,000 |
600,000 |
1,400,000 |
70% |
| 8,000,000 |
2,000,000 |
1,370,000 |
630,000 |
1,370,000 |
69% |
| 10,000,000 |
2,760,000 |
2,000,000 |
760,000 |
1,240,000 |
62% |
| 20,000,000 |
7,200,000 |
6,200,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
50% |
医療費控除は前述の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。ですから同じ治療費の申告でも、例えば妻が300万円の所得で夫が800万円の所得の場合、妻の方で確定申告するよりも税率の高い夫の方で確定申告をすれば、控除の金額も変わってくる事になるのです。
また上記の通り、所得に応じて矯正治療の実質医療費を下げる事が出来ます。 |
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